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再免許申請期間と手順や経費

ご承知のように、我が国でのアマチュア局の免許有効期間は、電波法第十三条で、「五年を超えない範囲内において総務省令で定める。」とあり、省令において、5年との定めがあります。

また、再免許は妨げられませんので、再免許申請期間に申請が必要です。

現在、無線局免許手続規則第十八で、「アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間」となっていますので、注意が必要です。

なお、再免許申請手数料は、ご承知のように、紙での申請では、3,000円を超えますが、1,950円となり、経費抑制につながります。

 

 

 

アマチュア局変更申請にかかる手続きの一部変更

すでに免許を受けているアマチュア局について、変更申請手続きが必要となったとき、電子申請Liteで申請を実施し、審査終了となったとき後、新たな無線局免許状の送付を受けるため、切手貼付の封筒を送付していました。

ところが、先の局免許の記載様式の変更にともない、周波数や空中線電力の明記がなくなったこともあり、 指定事項に変更があったとしても、電波の形式, 空中線電力欄他の、3AF や、3AM のように、具体的な記載の変更が生じない場合は、新たな紙の免許状は送付されませんので、切手貼付のアマチュア局免許状送付用の封筒を、別途、地方の総合通信局へ届ける必要はなくなったようです。

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