アマチュア局変更申請にかかる手続きの一部変更
すでに免許を受けているアマチュア局について、変更申請手続きが必要となったとき、電子申請Liteで申請を実施し、審査終了となったとき後、新たな無線局免許状の送付を受けるため、切手貼付の封筒を送付していました。
ところが、先の局免許の記載様式の変更にともない、周波数や空中線電力の明記がなくなったこともあり、 指定事項に変更があったとしても、電波の形式, 空中線電力欄他の、3AF や、3AM のように、具体的な記載の変更が生じない場合は、新たな紙の免許状は送付されませんので、切手貼付のアマチュア局免許状送付用の封筒を、別途、地方の総合通信局へ届ける必要はなくなったようです。