電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示

○ 総務省告示 第百五十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を次のとおり定める。

令和二年四月二十一日    総務大臣 高市 早苗

無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合の条件は次のとおりとする。
1 当該操作を指揮する無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。
2 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作を指揮する無線従事者が行うこと。
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