無線局免許人の義務

電波法や関連規則・法令等に則り、アマチュア無線を楽しむ、アマチュア局の免許人は、電波法第八十条の規定により、報告の義務があります。

参考・電波法第八十条,   近畿総合通信局(不法・違反無線局の対策)JARL,   hamlife.jp

(報告等)
第八十条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
(昭二七法二八〇・昭三三法一四〇・昭五七法五九・平一一法一六〇・平一六法四七・平一九法一三六・平二〇法五〇・一部改正)