アマチュア業務の「社会への展開」

アマチュア業務については、電波法施行規則第三条十五項に規定があります。

金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

基本的に、この規定です。

この定義規定に、「その他総務大臣が別に告示する業務」との文言が追加されました。

これに関連して、総務大臣が別に告示する業務に以下の二つが決められています。

Ⅰ「特定非営利活動促進法第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務」

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

Ⅱ「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」

 

以上に関連して、JARLのガイドラインでは、登録クラブや支部活動の例として、以下が挙げられています。

●ボランティア活動・公の地域活動での主な利用例

• マラソン大会・体育大会
• 花火大会
• 地域のイベント・お祭り
• 児童の登下校補助
• 学校行事
• 地域の清掃活動
• 地域の観光案内など
• 地域の交流イベント
• 地域のボランティア活動
• 電波教室 など

●災害ボランティアでの主な利用例

• 自主防災活動
• 避難所運営・安否確認
• 避難情報の収集・避難者の誘導
• 被災状況の確認
• 避難所・ボランティアセンターの運営
• 炊き出し
•支援物資の仕分け・運搬
• がれきの撤去
• 倒壊家屋の片付け
• 被災者の集い など